事前教示事例

プラスチック製の靴用アクセサリー

キャラクターを模したプラスチック製の靴用アクセサリー

貨物概要
性状:プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
材質:プラスチック
サイズ:縦約30mm×横約25mm×厚さ約10mm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600214.htm
を加工して作成
登録番号
126000598
処理年月日
2026年4月3日