プラスチック製の靴用アクセサリー
キャラクターを模したプラスチック製の靴用アクセサリー
貨物概要
性状:プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
サイズ:縦約30mm×横約25mm×厚さ約10mm(税関実測値)
分類理由
本品は、プラスチック製のキャラクターを模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。