プラスチック製ケース
プラスチック製ケースにアルミニウム製ふたを取り付けたもの
貨物概要
性状:上部に曲線状の開口部を有するケースに、側面のうち3面が欠けている直方体のふたを被せて取り付けたもの
回転軸を有し、ふたを軸で回転させることで開くことができる
分類理由
本品は、プラスチック製ケースにアルミニウム製ふたを取り付けたもので、名刺やクレジットカードを収納するケースとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、財布に類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、名刺等を入れる容器であるプラスチック製ケースと認められることから、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。