事前教示事例

アルミニウム製バッグ

アルミニウム等から成るバッグ

貨物概要
性状:外面がアルミニウムで作られた角の丸い直方体のバッグ
外面に固定されている2本のベルトのスナップボタンにより開閉する
内部は革で裏張りされ、仕切られており、ファスナー式のポケット及びカード用のポケットを有する
側面に金具を有し、附属のショルダーストラップ(長さを調節可能)を取り付けることができる
材質:(外面)アルミニウム
(ベルト、裏張り、ポケット、ショルダーストラップ)革
(金具)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)
用途:身辺用品等を収納して運ぶバッグ
サイズ:縦約13cm×横約22cm×幅約7cm
包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ、ショルダーストラップ付き)
税番
分類理由
本品は、アルミニウム等から成る角の丸い直方体のバッグであり、身辺用品等を収納して運ぶための物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、ハンドバッグに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認められることから、同表第76.16項及び同表解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600099.htm
を加工して作成
登録番号
126000604
処理年月日
2026年4月15日