事前教示事例
アルミニウム製バッグ
アルミニウム等から成るショルダーバッグ
貨物概要
性状:外面がアルミニウムで作られた角の丸い直方体状のバッグ
上部のボタンを押下することにより留め具が解除され、縦半分に分かれて上部の口が開く
内部は革で裏張りされており、カード用のポケットを有する
上部及び片方の側面の金具に着脱不可のショルダーストラップ(長さを調節可能)が取り付けられている
材質:(外面)アルミニウム
(裏張り)革
(ショルダーストラップ)ナイロン
(金具)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)
用途:身辺用品等を収納して運ぶバッグ
サイズ:縦約20cm×横約13cm×幅約4cm
包装:1個/袋/化粧箱(取扱説明書、商品タグ付き)
税番
7616.99-000
分類理由
本品は、アルミニウム等から成るショルダーバッグであり、身辺用品等を収納して運ぶための物品として照会のあったものである。 本品は、アルミニウム等から成る物品であり、その材質及び形状から、関税率表第42.02項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認められることから、同表第76.16項及び同表
解説第76.16項
の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600100.htm
を加工して作成
登録番号
126000605
処理年月日
2026年4月15日