ポーチ入りアルミニウム製リュックサック(①リュックサック)
①アルミニウム等から成るリュックサックに、②ファスナー付き紡織用繊維製ポーチを収納し、③取扱説明書とともに包装したもの
貨物概要
性状:①下部がヒンジで接続され、縦半分に分かれて上部の口が開く直方体状のアルミニウム製のリュックサック外面上部に開閉のためのラッチ式金具が取り付けられ、背面部に取り外し不可の持ち手、ショルダーストラップ並びにポケット及びベルト付き背当てパッドが取り付けられている
内部には、紡織用繊維製裏地に縫い付けられたポーチ型収納部及び留め具で着脱可能なポケット付きスリーブケースを有し、②ファスナー付きポーチを収納している
②上部がスライドファスナーにより開閉する紡織用繊維から成る直方体の容器で、外面に留め具等は有さないもの
③取扱説明書(冊子状のもの)
材質:(外面、ラッチ式金具)アルミニウム
(裏地、スリーブケース、ポーチ)ナイロン
(持ち手、ショルダーストラップ、背当てパッド)ナイロン、革
(ヒンジ)ニッケル(パラジウムをコーティングしたもの)
(取扱説明書)紙
用途:①パーソナルコンピューター等の収納及び携帯、②小物の収納及び携帯
サイズ:①縦約41cm×横約31cm×幅約18cm、②縦約23cm×横約28cm×幅約5cm(税関実測値)
分類理由
本品は、①アルミニウム、紡織用繊維等から成るリュックサック内に、②紡織用繊維製のポーチを収納し、③取扱説明書とともに包装したものとして照会のあったものである。 本品①②は、分離可能な異なる構成要素から成る物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅸ)の規定を充足しないことから、分離課税とする。 本品のうち①リュックサックは、その性状等から、リュックサックと認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、同表第42.02項には分類されない。 ①は、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、バッグ本体を形成しているアルミニウムと認め、同表第76.16項及び同表
解説第76.16項の規定により、その他のアルミニウム製品として、上記のとおり分類する。(参考)②ポーチ:4202.92-000、③取扱説明書4901.99-000