本品は、銀めっきを施した亜鉛合金等から成る装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもので、靴用アクセサリーとして使用するものとして照会のあった物品である。 本品は、亜鉛合金及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、熊の頭部を模した装飾部の大部分を構成する亜鉛合金であると認められることから、関税率表第83.06項及び同表
解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品(貴金属をめつきしたもの)として、上記のとおり分類する。