事前教示事例

女子用衣類(カップ付タンクトップ)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型女子用衣類
胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている
胸部下部(前身頃のみ)にアンダーゴムを有する
襟ぐり及び両袖口にピコット縫いの縁どりを有する
材質:(身生地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン テレコ編み
用途:女子用肌着
サイズ:M、L
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)として照会のあったものである。 本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製のプルオーバーとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600092.htm
を加工して作成
登録番号
126000650
処理年月日
2026年4月8日