事前教示事例

栄養補助食品

酸化マグネシウム、ペクチン、プルーン粉末、ステアリン酸マグネシウムを混合し、カプセルに充填したもの

貨物概要
製法:原料→混合→カプセル充填→ボトル充填→検査→出荷
原料:(内容物)酸化マグネシウム、ペクチン、プルーン粉末、ステアリン酸マグネシウム
(カプセル)HPMC(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)
性状:カプセル
用途:小売用
包装:90粒/プラスチック製ボトル
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600228.htm
を加工して作成
登録番号
126000676
処理年月日
2026年4月10日