事前教示事例

女子用衣類

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類

貨物概要
性状:肩の一部からウエストまでを覆う袖なしの女子用衣類
ワンショルダーネック形状で、肩開き部分には、生地の縁取りを延長し肩ひもとして縫製している
胸部から背部は身生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている
胸部下部全周にアンダーゴムを有する
材質:(身生地)綿、ポリウレタン テレコ編み
サイズ:フリー
用途:女子用肌着
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る女子用肌着として照会のあったものである。   本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その外観及び性状から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編物から成るその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600096.htm
を加工して作成
登録番号
126000691
処理年月日
2026年4月8日