事前教示事例

ドッグフード

かんしょをカットし、ボイルした後、乾燥したもの

貨物概要
製法:原料→皮むき→カット→ボイル→乾燥①②→冷却→浸漬→乾燥③→包装
原料:かんしょ、グリセリン、ソルビン酸カリウム
性状:スティック状
用途:犬用飼料(小売用)
包装:300g/袋(気密容器)×24/カートン
税番
分類理由
本品は、かんしょをボイル後乾燥したスティック状のものを、ペット用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断してペット用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/26/J22600139.htm
を加工して作成
登録番号
126000712
処理年月日
2026年4月15日