ドッグフード
かんしょをカットし、ボイルした後、乾燥したもの
貨物概要
製法:原料→皮むき→カット→ボイル→乾燥①②→冷却→浸漬→乾燥③→包装
分類理由
本品は、かんしょをボイル後乾燥したスティック状のものを、ペット用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断してペット用飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。