事前教示事例

コンベヤベルト用原反

紡織用繊維製織物及びプラスチックを積層したコンベヤベルト用原反

貨物概要
性状:ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布したシート2枚を積層したもの
表面に凹凸あり
(1層)ポリ(塩化ビニル)
(2層)ポリエステル 織物
(3層)ポリ(塩化ビニル)
(4層)ポリエステル 織物
サイズ:幅2000mm×長さ100m×厚さ2.2mm
用途:コンベヤベルト(輸入後、使用時に輪状につなぐ)
包装:ロール状にしてプラスチックシートで梱包
税番
分類理由
本品は、ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布したシート2枚を積層した物品であり、コンベヤベルト用原反として照会のあったものである。   本品は、その性状等から、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600117.htm
を加工して作成
登録番号
126000716
処理年月日
2026年5月1日