事前教示事例
コンベヤベルト用原反
プラスチックを塗布した紡織用繊維製織物
貨物概要
性状:ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布し、熱圧着したもの
材質:ポリエステル 織物
サイズ:幅2000mm又は3000mm×長さ100m×厚さ約1mm
用途:コンベヤベルト(輸入後、使用時に輪状につなぐ)
包装:ロール状にしてプラスチックシートで梱包
税番
5903.10-000
分類理由
本品は、ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布した物品であり、コンベヤベルト用原反として照会のあったものである。 本品は、プラスチックを塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表
第59類注
2(a)、同表第59.03項及び同表
解説第59.03項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600114.htm
を加工して作成
登録番号
126000718
処理年月日
2026年5月1日