事前教示事例

鉄鋼製キーリング(留め具及び装飾品付き)

鉄鋼製キーリングに亜鉛合金製の留め具及びプラスチック製の装飾品を取り付けたもの

貨物概要
性状:キーリングに留め具及び長方形状の装飾品を取り付けたもの
材質:(キーリング)ステンレス
(留め具)亜鉛合金
(装飾品)シリコーン
サイズ:縦約150mm×横約40mm
用途:キーホルダー又はバッグチャームとして使用
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、鉄鋼製キーリングに亜鉛合金製の留め具、プラスチック製の装飾品を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、鉄鋼製のキーリングであると認められることから、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600277.htm
を加工して作成
登録番号
126000736
処理年月日
2026年4月16日