事前教示事例

プラスチック製ポーチ

履物を模した形状に成形されたシリコーン製のポーチ

貨物概要
性状:右足用の履物を模した形状に成形されたシリコーン製のポーチ
上部前方に複数の穴が開いている
左側側面にファスナーで開閉可能な開口部を有する
ストラップを有し、カラビナが取り付けられている
材質:(本体、ストラップ)シリコーン
(カラビナ)アルミニウム
サイズ:縦約17cm×横約8cm×高さ約2cm
用途:バッグに取り付け、装飾品及び小物の収納用ポーチとして使用する
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、履物を模した形状に成形されたシリコーン製のポーチにアルミニウム製のカラビナを取り付けたものである。  本品は、その性状等から、化粧用バッグに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、シリコーン製のポーチと認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600274.htm
を加工して作成
登録番号
126000740
処理年月日
2026年4月21日