本品は、履物を模した形状に成形されたシリコーン製のポーチにアルミニウム製のカラビナを取り付けたものである。 本品は、その性状等から、化粧用バッグに類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。 本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、シリコーン製のポーチと認められることから、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。