事前教示事例

色鉛筆セット

60色の色鉛筆及び鉛筆削りを卑金属製ケースに収納したもの

貨物概要
性状:60色の色鉛筆(木製のさやの中に芯を入れたもの)60本及び鉛筆削り2個を卑金属製ケースに収納したもの
サイズ:(ケース)縦約19cm×横約34cm×高さ約3cm
用途:描画
包装:1ケース/小売用箱×10/カートン
税番
分類理由
本品は、60色の色鉛筆及び鉛筆削りを取り揃えて卑金属製ケースに収納し小売用包装としたものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用に包装したもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、色鉛筆と認められることから、関税率表第96.09項及び同表解説第96.09項の規定により、さやの中に芯を入れた色鉛筆として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600103.htm
を加工して作成
登録番号
126000768
処理年月日
2026年4月17日