事前教示事例

茶のエキスの調製品

乾燥茶葉から抽出したエキスを、濃縮し、精製し、乾燥したもの(カテキンを主成分とするもの)

貨物概要
製法:乾燥茶葉→水抽出→減圧濃縮①→精製→減圧濃縮②→加熱殺菌→噴霧乾燥→混合・ふるい→包装
原料:茶葉
性状:粉末
用途:サプリメントの原料
包装:25kg/プラスチック袋/箱
税番
分類理由
本品は、茶のエキスを精製したもので、関税率表第32.01項のタンニンに該当しない化合物であるカテキンが主成分であることから、茶のエキスをもととした調製品として、同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600263.htm
を加工して作成
登録番号
126000779
処理年月日
2026年4月17日