事前教示事例

女子用衣類(ハーフトップ型)

綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)

貨物概要
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類
綿製メリヤス編物を裁断、縫製したもので、胸部には直接モールドカップが縫い付けられている
材質:綿、ポリウレタン フライス編み
用途:女子用ブラジャー
サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成るハーフトップ型のブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600124.htm
を加工して作成
登録番号
126000781
処理年月日
2026年4月22日