事前教示事例

アフターブーツ(泥除け用アタッチメント付き)

カジュアルブーツと泥除け用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたもの

貨物概要
①カジュアルブーツ 材料:甲-革、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる) 構造:甲はスリッポンタイプ
甲に泥除け用アタッチメントを取り付けるための真鍮製のスナップボタン及び紡織用繊維製のループを有する
靴の内側に保温材(毛皮及び紡織用繊維)を使用している 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~5mm・税関実測値) 製法:ストローベル製法及びセメント製法 用途:カジュアル用 そ の 他:くるぶしを覆うもの
②泥除け用アタッチメント 材料:紡織用繊維製 構造:内側にカジュアルブーツに取り付けるための真鍮製のスナップボタン及びプラスチック製のフック、スライドファスナーを有する 用途:カジュアルブーツに取り付けて、雨天時などの泥を除けるため
包装:カジュアルブーツと泥除け用アタッチメントをセットにして小売用包装
税番
分類理由
本品は、カジュアルブーツと泥除け用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、カジュアルブーツに泥除け用アタッチメントを取り付けて使用するものであり、特定の必要性を満たすために共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用セットと認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体であるカジュアルブーツであると認められる。  カジュアルブーツの本底はゴム、甲は革から成るものであり、国内分類例規「体操用等に供する履物」の範囲の2及び基準10、アフターブーツの要件(1)~(4)を充足し、形状、機能等から「スポーツ用、体操用等に間接的に供される、通常「アフターブーツ」と呼ばれるもの」と認められる。  したがって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600264.htm
を加工して作成
登録番号
126000798
処理年月日
2026年4月27日