事前教示事例
アームカバー
合成繊維製メリヤス編物から成るアームカバー
貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物から成り、手の甲から前腕部までを覆うよう筒状に縫製したもの
前腕端部にはゴムが縫製されており、手の甲側内側には、中指若しくは人差し指を通すためのゴムひも1本が縫い付けられている
材質:ポリエステル、ポリウレタン 丸編み(ジャガード編み)
用途:水に濡らして腕に着用(水分の蒸発に伴う気化冷却作用により、皮膚表面の温度を低下させ冷感を得るもの)
包装:10双/プラスチック袋
税番
6117.80-200
分類理由
本品は、冷感を得るために水に濡らして着用する合成繊維製メリヤス編物から成る子供用アームカバーとして照会があったものである。 本品は、その性状から、関税率表第61.17項及び同表
解説第61.17項
の規定により、合成繊維製メリヤス編みのアームカバーとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600132.htm
を加工して作成
登録番号
126000858
処理年月日
2026年4月30日