事前教示事例

耐火ポーチ

ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく等から成る耐火ポーチ

貨物概要
製法:ガラス繊維製織物にシリコーンを塗布(外装材)→ガラス繊維製織物にアルミニウムはくを接着(内装材)→裁断→外装材と内装材を重ねて袋状に縫製→面ファスナー、スライドファスナー等を取り付ける
材質:ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく
性状:面ファスナーを有する折り返し部とスライドファスナーにより開閉する長方形のポーチ
用途:リチウムイオン電池製品の発火時における火炎の噴出、拡散等を抑制する
サイズ:縦約16cm×横約21cm
包装:1個/化粧箱
税番
分類理由
本品は、ガラス繊維、シリコーン、アルミニウムはく等から成る耐火ポーチで、リチウムイオン電池製品の発火時における火炎の噴出、拡散等を抑制するための物品であり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、基材であるガラス繊維と認められることから、関税率表第70.19項及び同表解説第70.19項の規定により、ガラス繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600332.htm
を加工して作成
登録番号
126000882
処理年月日
2026年5月8日