事前教示事例

ろ過機

液体又は気体から微粒子を除去するためのろ過機

貨物概要
性状:プラスチック製のハウジング内にプラスチック製多孔性フィルムのろ過材を内包したもの
材質:(ろ過材)ポリテトラフルオロエチレン製多孔性フィルム
(ハウジング)ポリプロピレン
サイズ:直径54㎜×全長38.5㎜
用途:医療機器、実験機器等で液体又は気体(空気及びガス)のろ過機として使用
機能:液体又は気体が内部に取り付けられたろ過材を通過することにより、微粒子を除去する
包装:1個/袋×10/袋×100~500/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック製のハウジング内にろ過材が内包されたものであり、各種装置に取り付けて使用する液体又は気体(空気及びガス)の微粒子をろ過するためのものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び機能から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、その機能等から、液体のろ過機及び気体のろ過機の双方に該当するものであることから、関税率表の解釈に関する通則6(同通則3(c)準用)を適用し、気体のろ過機として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/26/J62600020.htm
を加工して作成
登録番号
126000899
処理年月日
2026年5月1日