事前教示事例

男子用衣類(パッド付)

人造繊維製織物から成る男子用衣類(パッド付)

貨物概要
性状:人造繊維製織物から成るジャケット型の長袖衣類であり、首元、袖口及び裾は編物で絞られている
前身頃が左右非対称で、スライドファスナーで開閉する
腰部左右両側にスライドファスナー付ポケットを有する
肩、肘及び背中部分には、それぞれ内側に袋状の布が縫い付けられており、衝撃吸収用のパッドが収納されている
ロゴマーク等が左胸及び右袖に縫製され、後身頃にはプリントされている
材質:(表地)ナイロン、ポリウレタン 織物(はっ水剤を浸染、肉眼判別不可)
(パッド)TPE(熱可塑性エラストマー)、TPV(熱可塑性加硫エラストマー)
サイズ:S、M、L、XL、XXL
用途:バイクライダー用プロテクションインナー(男子用)
包装:1着/プラスチック袋(ハンガー付)
税番
分類理由
本品は、人造繊維製織物から成る男子用の衣類で肩、肘及び背中部分に衝撃吸収用のパッドを取り付けた物品として照会のあったものであるが、その性状等から、関税率表第95類注1(e)の規定により、同類には含まれない。  また、本品は、他の衣類の上に着用するものであるが、その性状等から、同表第62.01項のウインドジャケットに類する衣類として、同項には分類されない。   したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600131.htm
を加工して作成
登録番号
126000905
処理年月日
2026年5月27日