事前教示事例

バックパック用スペーサー

バックパックの背面に取り付けて使用するプラスチック製スペーサー

貨物概要
製法:(フレーム)ガラス繊維にプラスチックを含浸→引抜成形
(メッシュシート)紡織用繊維製織物から成るメッシュ状の基材→プラスチックに含浸→硬化
材質:(フレーム)ガラス繊維強化プラスチック
(メッシュシート)紡織用繊維製織物、プラスチック
(クッション材及び固定具)紡織用繊維製織物
性状:黒色の縦長のバックパック用のサポーター状で、内部に通気層を有する
両側にメッシュシートを備え、その内側に軽量かつ強度を有する、湾曲したフレームを取り付けることで、通気性のある立体構造を形成する
メッシュシートの片面にはクッション材が部分的に縫製されており、側部には固定具(ベルト及びバンド)が縫製されている
用途:バックパックに装着して使用することで、背中との間に空間を設け、通気性を確保する
包装:1個/ポリエチレンバッグ
税番
分類理由
本品は、プラスチック及び紡織用繊維製織物から成る、バックパック用のスペーサーとして照会のあった物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、フレームを形成するプラスチックと認められることから、関税率表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維以外の材料との結合物品」(a)、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600132.htm
を加工して作成
登録番号
126000935
処理年月日
2026年6月9日