事前教示事例

プラスチック製キャップ

ウォーターサーバー用ボトルに使用するプラスチック製キャップ

貨物概要
性状:円筒形のキャップ(シール付き)で、中央に分離可能な小さいキャップを組み込んだもの
キャップをボトルから剥がすための持ち手及び切込み並びにパッキンを有する
材質:プラスチック
サイズ:直径約60mm×高さ約40mm
用途:ウォーターサーバー用ボトルのキャップとして使用
包装:ビニール袋入り
税番
分類理由
本品は、ウォーターサーバー用ボトルに使用するキャップとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、プラスチック製のキャップとして関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600137.htm
を加工して作成
登録番号
126000936
処理年月日
2026年7月15日