靴用アクセサリーのセット(①④卑金属製のもの)
5種類の靴用アクセサリーを取り揃えて小売用包装したもの
貨物概要
性状:①卑金属製の花を模した装飾部にプラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの(2個)を、卑金属製装飾付きのチェーンで繋いだもの
②紡織用繊維等から成るリボンに、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
③液体等を充填したプラスチック製の花の形をした装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
④卑金属等から成る花を模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
⑤紡織用繊維等から成る花を模した装飾部に、プラスチック製のボタン状固定具を取り付けたもの
材質:(本体)①亜鉛合金(ニッケルめっきを施したもの)、②合成繊維等、③プラスチック等、④亜鉛合金(ニッケルめっきを施したもの)等、⑤合成繊維等
(固定具)①~⑤プラスチック
サイズ:①縦約20mm×横約110mm×厚さ約10mm(税関実測値)
②縦約60mm×横約100mm×厚さ約25mm(税関実測値)
③縦約35mm×横約35mm×厚さ約10mm(税関実測値)
④縦約15mm×横約15mm×厚さ約10mm(税関実測値)
⑤縦約40mm×横約50mm×厚さ約20mm(税関実測値)
分類理由
本品は、靴用アクセサリーを取り揃えて小売用包装したものとして照会がなされた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、①及び④は、その性状等から、関税率表第83.06項及び同表
解説第83.06項の規定により、卑金属製の装飾品として、上記のとおり分類する。 (参考)②⑤紡織用繊維製のもの:6307.90-029、③プラスチック製のもの:3926.90-029