事前教示事例
衣類附属品(汗取り)
人造繊維製メリヤス編物から成る汗取り用衣類付属品
貨物概要
性状:人造繊維製メリヤス編物から成る筒状のもので、両端は折り返し縫製されている
材質:レーヨン、ナイロン、シルク、ポリウレタン 丸編み
用途:ブラジャーの下に着用し、ブラジャーの中の汗を吸収する
サイズ:フリーサイズ(縦約22cm×横約23cm(税関実測値))
包装:1枚/プラスチック袋(口紙付)
税番
6117.80-200
分類理由
本品は、人造繊維製のメリヤス編物から成る汗取りインナーとして照会のあったものである。 本品は、汗取りを目的にブラジャーと併用して使用されるものであり、その性状等から、関税率表第61.17項及び同表
解説第61.17項
の規定により、その他の衣類附属品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/26/J22600183.htm
を加工して作成
登録番号
126000945
処理年月日
2026年6月5日