事前教示事例

ろ過布

合成繊維製フェルトの片面にプラスチック製多孔質膜を積層したロール状のろ過布

貨物概要
性状:ニードルパンチ製法にて製造されたポリエステル製フェルトの片面に、ポリ(テトラフルオロエチレン)製多孔質膜を熱融着させたもの
材質:(フェルト)ポリエステル繊維、ステンレス
(多孔質膜)ポリ(テトラフルオロエチレン)
サイズ:幅2.1m×長さ50~77m(長さはオーダーによる)
用途:集塵機用のバグフィルター製造
包装:ロール状/袋
税番
分類理由
本品は、ニードルパンチフェルトの片面にプラスチック製多孔質膜を積層したシート状もので、工業用集塵機に使用されるものとして照会のあったものである。  本品は、フェルトとプラスチック製多孔質膜を積層した物品で、関税率表第56類注3(a)及び同表解説第56.02項の規定により、プラスチックを積層したフェルトと認められるが、ろ過布として技術的用途に供するものであり、関税率表第59類注8(a)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、技術的用途に供する反物状の紡織用繊維の物品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600343.htm
を加工して作成
登録番号
126000973
処理年月日
2026年6月12日