事前教示事例

ろ過布

合成繊維製織物の片面にプラスチック製多孔質膜を積層したロール状のろ過布

貨物概要
性状:ポリ(テトラフルオロエチレン)製綾織物の片面に、ポリ(テトラフルオロエチレン)製多孔質膜を熱融着させたもの
材質:(織物)ポリ(テトラフルオロエチレン)繊維 綾織り    (多孔質膜)ポリ(テトラフルオロエチレン)
サイズ:幅1m×長さ50m
用途:集塵機用のバグフィルター製造
包装:ロール状/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物の片面にプラスチック製多孔質膜を積層したシート状のもので、工業用集塵機に使用されるものとして照会のあったものである。  本品は、織物とプラスチック製多孔質膜を積層した物品で、関税率表第59類注3及び同表解説第59.03項の規定により、プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類と認められるが、ろ過布として技術的用途に供するものであり、関税率表第59類注8(a)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、技術的用途に供する反物状の紡織用繊維の物品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600344.htm
を加工して作成
登録番号
126000974
処理年月日
2026年6月12日