事前教示事例

カジュアルシューズ(アタッチメント付き)

カジュアルシューズとファッション用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたもの

貨物概要
①カジュアルシューズ 材料:甲-革、本底-プラスチック 構造:甲はスリッポンタイプ
甲にファッション用アタッチメントを取り付けるための革製のループを有する
底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1~3mm・税関実測値)
製法:ステッチダウン製法及びセメント製法 用途:カジュアル用
②ファッション用アタッチメント
材料:毛革、革、亜鉛、銅 構造:内側にカジュアルシューズに取り付けるための銅製のフックを有する 用途:カジュアルシューズに取り付けて、甲のデザインを変更する
包装:ファッション用アタッチメントをカジュアルシューズに取り付けた状態で、小売用化粧箱に梱包
税番
分類理由
本品は、カジュアルシューズとファッション用アタッチメントをセットにして小売用の包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、カジュアルシューズにファッション用アタッチメントを取り付けて使用するものであり、特定の必要性を満たすために共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用のセットと認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体であるカジュアルシューズであると認められることから、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600377.htm
を加工して作成
登録番号
126000992
処理年月日
2026年5月27日