事前教示事例

プラスチック製カードケース

スマートフォンの背面に装着して使用するプラスチック製カードケース

貨物概要
性状:内部に磁石を有するポケット状のカードケース
裏面中央部に開口部を有する
材質:(カードケース)シリコーン、ポリカーボネート
(磁石)ネオジム磁石
サイズ:縦約9cm×横約6cm×厚さ約1cm
用途:磁力によってスマートフォンの背面に装着し、カード類を収納する
包装:1個/小売用箱
税番
分類理由
本品は、内部に磁石を有するプラスチック製のカードケースであり、磁力によってスマートフォンの背面に装着し、カード類を収納するためのものである。  本品は異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状等から、カードを収納するプラスチック製カードケースであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600349.htm
を加工して作成
登録番号
126000994
処理年月日
2026年5月26日