事前教示事例

女子用肌着(カップ付タンクトップ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用肌着
胸部にモールドカップが縫い付けられている
腹部正面及び背部にはクロス状に、腹部両脇には帯状にパワーネットを裏打ちしている
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン たて編み(透かし模様)
サイズ:M、L、LL、3L
用途:女子用ボディシェイパー
包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー及びヘッダー付)
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用ボディシェイパーとして照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有し、腹部、背部等にパワーネットを裏打ちした肌着であるが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600148.htm
を加工して作成
登録番号
126001007
処理年月日
2026年5月21日