事前教示事例

調製食料品

フィッシュコラーゲンペプチドを加工したもの

貨物概要
製法:フィッシュコラーゲンペプチド粉末、ひまわりレシチン、植物ステロール、グリセリン→混合→高圧包合→シクロデキストリン、とうもろこしでん粉添加→乾燥→微粒二酸化けい素添加→混合→ふるい→包装
原料:フィッシュコラーゲンペプチド粉末、とうもろこしでん粉、ひまわりレシチン、植物ステロール、シクロデキストリン、微粒二酸化けい素、グリセリン
性状:淡黄色粉末
用途:食品原料
包装:25kg/ファイバードラム
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/26/J22600212.htm
を加工して作成
登録番号
126001011
処理年月日
2026年5月25日