事前教示事例

脱臭除湿剤と結束バンドのセット(①脱臭除湿剤)

竹炭粒を紡織用繊維製の袋に詰めた脱臭除湿剤と面ファスナーから成る結束バンド等を同梱したもの

貨物概要
性状:竹炭粒を紡織用繊維の袋に詰めた脱臭除湿剤6個、片方の先端が細い帯状で細いほうの先端付近に穴を有する結束バンド2本、メッセージカード及び封筒を同梱にしたもの
製法:(①脱臭除湿剤)竹を加熱して炭にし、一定の大きさに砕き、袋(外側が織物、内側が不織布)に封入
(②結束バンド)ループ面の編物とフック面のプラスチックを接着しシート状にして、特定の形状に切断
機能:(②結束バンド)細いほうの先端を穴に差し込んで対象物に固定しバンド全体で対象物を締め付けまとめる
材質:(①脱臭除湿剤、袋)竹炭、ポリエステル(②結束バンド)ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン
(③メッセージカード、④封筒)紙
サイズ:(①脱臭除湿剤)約70×170mm(②結束バンド)約11×145mm
(③メッセージカード)約180×130mm(税関実測値)(④封筒)約115×160mm(税関実測値)
用途:(①脱臭除湿剤)靴、冷蔵庫、車内等脱臭及び室内等の除湿
(②結束バンド)電気コードの整理、脱臭除湿剤の購入者に向けての粗品
重量:(①脱臭除湿剤)約85g×6個
包装:(①脱臭除湿剤)脱臭除湿剤6個/商品説明書/プラスチック製袋(小売用包装)
(②結束バンド)結束バンド2本、メッセージカード、封筒
税番
分類理由
本品は、①脱臭除湿剤、②結束バンド、③メッセージカード、④封筒を同一包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、①脱臭除湿剤については、靴等の脱臭剤として小売用の包装にしたものであり、関税率表第6部注2、同表第33.07項及び同表解説第33.07項の規定により、脱臭剤として、上記のとおり分類する。  (参考)②結束バンド:6307.90-029、③メッセージカード:4911.99-000、④封筒:4817.10-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600135.htm
を加工して作成
登録番号
126001015
処理年月日
2026年6月17日