事前教示事例

ポリエステル長繊維製織物

ポリエステル長繊維製の織物

貨物概要
性状:ポリエステル製織物(浸染したもの)の片面にプラスチック製ビーズをまばらに貼り付けたもの
材質:(織物)ポリエステル100%(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工なし) 平織り
(ビーズ)ポリエステル100%
用途:衣装(舞台、ブライダル)用
サイズ:幅146cm×長さ50m
包装:1ロール/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、ポリエステル製織物の片面にプラスチック製ビーズをまばらに貼り付けたものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部号注1(f)(ⅰ)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、合成繊維の長繊維から成るその他の織物(特定合成繊維のみから成るもので、浸染したもの)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600139.htm
を加工して作成
登録番号
126001030
処理年月日
2026年6月5日