ドッグフード
かんしょをボイルし乾燥した粒状の犬用スナック
貨物概要
製法:原料洗浄→皮むき→カット①→ボイル→一次乾燥→二次乾燥→カット②→包装
分類理由
本品は、かんしょをボイル後乾燥した粒状のものを、犬用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずにそのままペットに対して給餌するように調製されたもので、外装表示には犬用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用ペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。