事前教示事例
紡織用繊維製洗車用品
パイル編物等から成る手袋状の洗車用品
貨物概要
性状:パイル編物とメッシュ生地を重ねて縫製し、中央付近で二股に分かれた手袋状のもの
メッシュ生地部分は、二重になっており、手入れ口にパイピング加工が施されている
材質:(パイル編物)パイル-羊毛、基布-ポリエステル マイヤー編み
(メッシュ生地)ポリエステル ダブルラッセル編み
サイズ:縦25×横18㎝
用途:手に装着して羊毛面で洗車する
包装:1PC/プラスチック袋
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、手に装着して洗車に使用する紡織用繊維製品として照会があったものである。 本品は、手に装着するものであるが、その性状等から、手袋、ミトン及びミットとして関税率表第61.16項には分類されない。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600420.htm
を加工して作成
登録番号
126001127
処理年月日
2026年6月15日