事前教示事例

紡織用繊維製小物入れ

合成繊維製織物等から成る小物入れ

貨物概要
性状:合成繊維製織物とプラスチックシートを縫製した楕円形の小物入れで、中央の開口部にスライドファスナーを縫い付けたもの
裏面にプラスチック製の固定具を有する
材質:(本体)ポリエステル製織物、プラスチックシート
(ファスナー)プラスチック、亜鉛合金
(固定具)プラスチック
サイズ:約8.5cm×約7.5cmの楕円形、高さ約2.5cm(固定具含む)、開口部約5cm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー、靴の甲に装着し内部に小物などを収納する
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、小物を収納できる靴用のアクセサリーとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の財布に類する容器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600431.htm
を加工して作成
登録番号
126001155
処理年月日
2026年7月6日