事前教示事例

マーカーペン

食品に筆記及び描画するマーカーペン

貨物概要
性状:両端に異なる形状のペン先を有するキャップ付きマーカー
材質:(本体及びキャップ)ポリプロピレン
(ペン先)人造繊維
(吸収体)綿、ポリエチレンテレフタレート
サイズ:長さ約180mm
用途:マカロンやアイシングクッキー等の菓子表面に筆記・描画する
包装:1本(台紙付き)/袋×500/箱
税番
分類理由
本品は、食品に筆記及び描画するマーカーペンとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、浸透性のペン先を有するマーカーとして、関税率表第96.08項及び同表解説第96.08項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600440.htm
を加工して作成
登録番号
126001167
処理年月日
2026年6月12日