手袋
甲及び指部分に電熱線を内蔵した紡織用繊維の織物類等から成る手袋
貨物概要
性状:プラスチックを積層した織物、フェルト、編物等を裁断、縫製した手袋
甲及び指部分には電熱線が内蔵されており、同電熱線に接続された給電用ケーブル及び接続プラグが手首内側のポケットに収納されている
甲には、温度調節用のコントローラーが取り付けられている
拳登頂部の内部には、プラスチック製プロテクターが取り付けられている
材質:(甲)ナイロン 織物(片面にポリウレタンフィルムを積層したもの)
(指のサイド)ナイロン、ポリウレタン 編物
(掌)ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)、やぎ革
(親指掌側)ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)
(手首部分)ナイロン 織物、ポリエステル 編物
(手首部ベルト)ナイロン フェルト(ポリウレタン樹脂を含浸しスエード調に加工した人工皮革)
(電熱線)炭素繊維、ステンレス
(プロテクター)ポリ塩化ビニル
用途:バイクライダー用グローブ
別売りの専用バッテリー又はバイク等車体から接続し給電することで手袋内部の電熱線が温まる
分類理由
本品は、電熱線で手を温める機能を付けたバイクライダー用手袋として照会のあったものである。 本品は、プラスチックを積層した織物、フェルト、編物等を裁断、縫製した手袋であり、国内分類例規39.26項「1.スキー用手袋について」及び同例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」の規定により、表面(外面)の構成材料のうち最も大きい面積を占める紡織用繊維の織物類から成るものとして所属を決定する。 したがって、本品は、関税率表第11部注15、同表
第56類注3、同表
第59類注2、同表第62.16項及び同表
解説第62.16項の規定により、紡織用繊維の織物類から成る手袋として上記のとおり分類する。