事前教示事例

エアバッグ緩衝材

プラスチック及び紙から成る空気注入式の緩衝材

貨物概要
構造:クラフト紙製アウターバッグに空気注入バルブを取り付けたポリエチレン製インナーバッグを入れたもの
用途:コンテナ内又は船倉内における貨物固定、荷崩れ防止及び緩衝材
サイズ:60cm~120cm×110cm~220cm
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、コンテナ等での貨物輸送に際し、緩衝材等として使用するエアバッグとして照会のあった物品である。  本品は、クラフト紙製アウターバッグと、ポリエチレン製インナーバッグの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、空気を保持し、空気圧により緩衝材としての役割を果たすインナーバッグと認められることから、本品は、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600177.htm
を加工して作成
登録番号
126001202
処理年月日
2026年6月12日