事前教示事例

女子用の長袖の衣類

人造繊維製メリヤス編みから成る女子用の長袖の衣類

貨物概要
性状:肩から腰部までを覆うラウンドネックの長袖のプルオーバー型衣類
両袖の一部及び両脇裾部は、ギャザーを寄せて立体的にしている
両袖は内側にプラスチックテープを縫製し、両脇裾部は生地を二重にして内側のみ生地を短くすることにより、それぞれギャザーを作っている
材質:ナイロン、ポリウレタン リブ編み
用途:女子用衣類
サイズ:S、M、L、XL
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編みの女子用長袖Tシャツとして照会のあったものである。  本品は、両袖及び両脇裾部にギャザーを寄せて立体的に仕立てている形状から、関税率表第61.09項の「Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着」には該当しない。   したがって、本品は、その性状等から、同表第61.10項及び同表解説第61.10項の規定により、人造繊維製のプルオーバーとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600200.htm
を加工して作成
登録番号
126001208
処理年月日
2026年6月16日