プラスチック製の印刷物
プラスチック製の板にキャラクターを印刷し、金具とリングを付けたもの
貨物概要
性状:キャラクターを印刷したプラスチック製の板(チャーム)をカットし、プラスチック製のリングを引っかけたカニ環を取り付けたもの
材質:(チャーム)アクリル樹脂
(カニ環)鉄鋼
(リング)シリコーン
サイズ:(チャーム)(縦)3.8cm×(横)3cm(税関実測値)
(全長)7.1cm
用途:主として傘などの持ち物の目印として使用
リングを取り外して、飾りとしても使用可能
分類理由
本品は、傘などの持ち物の目印として使用するアクリルチャームとして照会のあったものである。 本品は、プラスチック製の板にキャラクターを印刷したものと、卑金属製のカニ環、プラスチック製のリングの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からプラスチック製の板にキャラクターを印刷したものであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表
解説第49類総説、同表第49.11項及び同表
解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。