事前教示事例

ペット用キャリーケース

ペット用キャリーケース、衝撃保護カバー、交換用のライナー及びマットレス等を取り揃えて小売用包装にしたもの

貨物概要
性状:キャリーケースは、本体部分と取り外し可能なドーム状の天井部分から成る
本体部分は、多泡性プラスチックを基体とし、底部はプラスチック、側面は紡織用繊維製織物から成り、肩掛け用ストラップ、ライナー、マットレス等が備わっている
本体の側面下部に車の座席に取り付けるための部品、底部に専用カートに取り付けるための部品を有する
天井部分は、蛇腹状に折りたたむことが可能で、紡織用繊維製織物、メッシュ生地、プラスチック等から成り、上部に持ち手を有する
衝撃保護カバー、交換用のライナー、固定用ベルト等が附属している
材質:(キャリーケース)本体部分―ポリエステル製織物、プラスチック
天井部分―ポリエステル製織物、ポリウレタン、プラスチック、卑金属
肩掛け用ストラップ―綿、卑金属
用途:自動車内におけるペットの安全確保及び保護、車外での運搬
別売りの専用カートに取り付けて使用することもできる
包装:1セット(本体と附属品)/段ボール箱(小売用)
税番
分類理由
本品は、ペット用キャリーケース、衝撃保護カバー、交換用のライナー等を取り揃えて小売用の包装にしたものとして照会があったものである。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、ペットを入れて運搬するキャリーケースと認められる。  本品のキャリーケースは、外面の大部分が紡織用繊維から成るものであることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の旅行用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600452.htm
を加工して作成
登録番号
126001279
処理年月日
2026年8月6日