事前教示事例

女子用衣類(ハーフトップ型)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)

貨物概要
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型衣類
身生地全体は二重、胸部上部から肩部の一部の生地は三重になっており、胸部内側にモールドパッドが縫い付けられている
胸部中央はスライドファスナーで開閉でき、肩ひもは背中中心へ向けてクロス構造になっている
胸部下部全周にアンダーゴムを有する
材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン
スムース編み
サイズ:S、M、L、XL
用途:スポーツ時等に着用するブラジャー
包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー及び口紙付)
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るスポーツ時等に着用するブラジャーとして照会のあったものである。   本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600210.htm
を加工して作成
登録番号
126001299
処理年月日
2026年7月7日