事前教示事例
培養微生物
培養した乳酸菌を凍結乾燥後、粉末にしたもの
貨物概要
製法:発酵培養(乳酸菌)→遠心分離→デキストリン、トレハロース等添加→凍結乾燥→粉砕→デキストリン及びぶどう糖添加→ふるい→製品
原料:乳酸菌(生菌)、デキストリン、ぶどう糖、トレハロース、大豆たんぱく質、ヒドロキシプロピルセルロース、くえん酸三ナトリウム、でん粉
性状:淡黄色粉末
用途:加工食品原料
包装:1kg/アルミ袋×5/カートン
税番
3002.49-000
分類理由
本品は、培養した乳酸菌にデキストリン等を混合した物品であり、関税率表第30.02項及び同表
解説第30.02項
の規定により、培養微生物として、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600486.htm
を加工して作成
登録番号
126001328
処理年月日
2026年6月26日