事前教示事例

回転腰掛けの部分品

事務用の回転腰掛けの部分品

貨物概要
性状:棒状のもので、両端に2つの穴と裏面の長さ方向に溝を有する
材質:アルミニウム合金
サイズ:縦約180mm×横約40mm×高さ約30mm
用途・機能:事務用の回転腰掛けのひじ掛けを背フレームに固定し、ひじ掛けの高さ調整部分の一部となる
包装:100個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、アルミニウム合金から成るもので、事務用の回転腰掛けのひじ掛け及び背フレームに使用する物品として照会があった物品である。  本品は、その性状等から、腰掛けに専ら又は主として使用するために設計した部分品と認められることから、関税率表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600214.htm
を加工して作成
登録番号
126001332
処理年月日
2026年7月27日