事前教示事例
使用済み触媒のくず(貴金属回収用)
使用済み触媒を粉砕した貴金属回収用のくず
貨物概要
製法:自動車のマフラー(使用済みのもの)→触媒部分を取り出して粉砕→包装
成分:ジルコニウム、バナジウム、パラジウム等
性状:灰色粉末(触媒としての機能なし)
用途:貴金属の回収
包装:フレコンバッグ梱包/パレット
税番
7112.92-000
分類理由
本品は、使用済み触媒を粉砕した貴金属回収用のくずであり、関税率表
第71類注
4(A)及び(B)、同注8、同表第71.12項並びに同表
解説第71.12項
の規定により、主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/26/J22600252.htm
を加工して作成
登録番号
126001349
処理年月日
2026年6月29日