事前教示事例

アルミニウムのシート

アルミニウムシート、プラスチックフィルム及び銅はくを積層したシート

貨物概要
製法:アルミニウムシート、プラスチックフィルム(絶縁層)、銅はくの3層を熱プレスで成型加工したもの
性状:正方形の板状(保護フィルム付き)
材質:アルミニウムシート(アルミニウム合金、加工硬化したもの)、銅はく(精製銅)、プラスチックフィルム
サイズ:510mm×510mm×2mm
用途:電子回路基板
包装:PEラミネート紙で10枚~20枚ごとに個別包装し、250枚又は350枚をパレット梱包
その他:(アルミニウムシートの成分)マグネシウム0.2%以上、銅0.2%以下、亜鉛0.25%以下
税番
分類理由
本品は、アルミニウムシート、プラスチックフィルム及び銅はくを積層したシートとして照会のあったものである。  本品は、二以上の卑金属を含む卑金属の物品であることから、関税率表第15部注7の規定により、重量が最大のアルミニウム製の物品として取り扱う。  本品は、その性状等から、同表第15部注9(d)、同表第76.06項及び同表解説76.06項の規定により、アルミニウムのシートとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600233.htm
を加工して作成
登録番号
126001362
処理年月日
2026年6月24日