事前教示事例

汗取りタオル

綿製メリヤス編物(ガーゼ生地)から成る汗取りタオル

貨物概要
性状:綿製メリヤス編物から成る長方形の生地で、中央が円形に開いており、縁どりがされたもの
円形部分に頭を通すと、肩から腰までの身頃前後を覆う形状となる
材質:綿100% 接結ガーゼニット(天竺編みの生地2枚を結合したもの)
サイズ:M、L
用途:背中の汗シミ対策に着用する女性用汗取り
肌と衣類の間に着用し、脇部分は縫製されていないため、汗をかいたら首元から引き抜くことができる
包装:1PC/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物(ガーゼ生地)から成る汗取り製品として照会があったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、その形状等から、関税率表第61.09項の肌着とは認められない。  したがって、本品は、その性状等から、肌着の内側に使用する吸汗を目的としたタオルであると認められ、同表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、トイレットリネンとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600211.htm
を加工して作成
登録番号
126001369
処理年月日
2026年7月2日