事前教示事例
冷感効果を有する紡織用繊維製品
合成繊維製メリヤス編物から成るフード付冷感製品
貨物概要
性状:長方形の合成繊維製編物で、一方の長辺中央に共生地のフードが縫い付けられ、縁縫いされたもの
長辺左右に、肩掛時の落下防止用のスナップボタンがついている
材質:ポリエステル
丸編み
サイズ:横145cm×縦95cm(フード部除く:縦65cm)
用途:本品に吸水を行った後、絞り、振ることで気化冷却により着用時の体感温度を下げる
肩や頭部に掛けて暑さから身体を守る
包装:1枚/プラスチック袋
税番
6307.90-029
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るフード付の製品で、冷感を得るために水に濡らして使用するものとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第63.02項のトイレットリネンとは認められない。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項
の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600180.htm
を加工して作成
登録番号
126001404
処理年月日
2026年7月10日